恵愛生殖医療医院は、不妊治療・体外受精・不育治療の専門医院です

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費用について

当院の体外受精治療料金
に対する考え方

当院では2011年の開業以来、体外受精治療料金に対して成功報酬制度および定額料金制を導入しておりました。体外受精は1回の治療で100%成功する治療法というわけではありません。当時すべて自費(保険適応外)治療であり高額な料金が必要でしたが、成功報酬制度により1回ごとの治療料金をある程度下げることができたため患者様のご負担を多少は減らすことができていたのではないかと考えております。また料金が複雑でわかりにくく不透明な部分がありましたが、定額制料金により患者様の不安を少しは取り除くことができていたと思います。これらの当院独自の料金制度は多くの患者様のご支持いただけたのではないかと自負しております。

2022年4月から体外受精治療を含めた不妊治療の保険適応が開始されました。当院でも保険が適応されますので患者様のご負担が大きく軽減されます。
わが国の健康保険制度というのは、健康な方がお金を出し合って病気の方を支えていくという世界に誇るべき素晴らしい制度です。もちろん全国統一料金であり明確な料金体系となっています。
保険適応というと患者様のご負担の軽減ということだけに目がいきがちですが、よく考えてみると当院が目指していた成功報酬制度および定額制料金と同じ考え方なのです。

過去の当院ホームページより
「当院では、流産の可能性が低くなる胎児心拍を確認した後に、成功報酬を頂戴致します。もし初回で妊娠が成立した場合は他施設よりも若干高く感じる患者さまもいらっしゃるかもしれません。ちょっとだけ先に幸せになった方が、頑張っている仲間を助けているという風に考えて頂ければ幸いです。」

当院独自の料金制度はその役目を終えたと考えております。
苦渋の決断ではありましたが、自費(保険適応外)の料金制度においても成功報酬制度は廃止することにいたしました。
不妊治療の保険適応は、当院の理念である『当院に受診したすべての患者さまへ幸せを』と一致し患者様にとって素晴らしい制度となったと確信しております。今後もより良い保険制度および料金体系となるよう努力してまいります。

不妊治療の保険適応
について

以下に概要をご説明いたしますが、詳細が公開されていない部分がありますので今後変更となる可能性がありますことをご了承ください。
4月1日以降に周期を開始(月経開始後の初回受診日)した場合に保険が適応となります。3月31日までに開始した場合は保険適応となりませんのでご注意ください。

I. 保険適応の条件(回数制限)について

治療開始日にお渡しする「治療計画書」へのご夫婦での同意・署名が必須となります。同意書をご提出いただけない場合は自費診療とさせていただく場合がございます。

① 一般不妊治療(タイミング治療・人工授精(AIH)):年齢、回数制限なし

※ただし一般的な生殖可能年齢(50歳)を超えている方は原則保険適応外(自費診療)とさせていただきます。

② 生殖補助医療(体外受精):(初回の年齢:月経開始後の初回受診日の年齢)

  • ・初回40歳未満で開始した場合:通算「胚移植」6回まで
  • ・初回40歳以上43歳未満で開始した場合:通算「胚移植」3回まで
  • ・初回43歳以上で開始された場合は残念ながら保険適用がありません
    (上記でも43歳以上となった場合は新しい周期には入れません。)

※保険適用の経過措置として、2022年4月2日~9月30日の間に40歳の誕生日をむかえる女性が9月30日までに体外受精を開始した場合、胚移植回数は3回ではなく6回まで認められます。また、4月2日~9月30日の間に43歳の誕生日をむかえる女性が9月30日までに体外受精を開始した場合は1回に限り採卵から胚移植が認められます。

2021年度までの助成金の回数制限とほぼ同じですが、回数のカウント方法が若干異なります。
回数は「胚移植」でカウントします。
採卵は回数制限がありません。ただし、保険診療で凍結した余剰胚がある場合、それをすべて融解胚移植しないと次回の採卵は保険適用できません。
保険適応となる代わりに2021年度までの助成金制度は廃止となります。
なお3月までに治療開始した場合の助成金は一度リセットされますので、4月以降の保険適応では1回目からのカウントになります。

※保険適応内の治療でも初診時検査や不育症検査など一部の検査や治療は自費(保険適応外)料金となることがございますので予めご了承ください。

II. 保険適応のメリットとデメリット

①保険適応のメリット:やはり患者様のご負担を大きく減らすことができるということが挙げられます。全国統一の料金となり、料金体系が比較的わかりやすくなります。
さらに高額療養費制度を利用することによって一カ月の自己負担額は8万円ほどに抑えることができます。(高額療養費制度については巻末をご参照ください)
また保険適応が可能な治療方法は、治療効果が確実に認められた治療法のみと決まっているため治療の標準化が期待できます。あまり治療効果がはっきりしていない治療方法は淘汰されていく可能性があります。(これに関してはデメリットとなることもあります。)

②保険適応のデメリット:治療が標準化されるというのは良いことなのですが、逆に最先端の医療や薬剤の導入ができなくなる、または導入が遅れてしまう可能性があります。
現在の保険制度では保険適応による治療方法と自費診療による治療方法を同時に行うこと(いわゆる混合診療)は認められておりません。したがって、現状多くの施設で行われている以下の治療や検査などは保険適応による治療方法では一切できなくなります。

  • ・2段階胚移植法、PGT-A、PRP(PFC-FD)療法、タクロリムス内服による免疫抑制療法、など(すべて自費診療による治療方法であればこれらの方法も行うことができます)
    また保険適応で使用できる注射や薬の量が決まっているため、患者様にとって必要十分な量を使用できなくなる可能性があります。

③先進医療:一部の治療や検査方法は保険診療と同時に“自費診療”で行うことが認められています。これが先進医療といわれるものです。
現在のところ、以下の治療方法が先進医療と認められ保険適応による治療方法と同時に行うことができます。

  • ・PICSI、タイムラプス、子宮内細菌叢検査 (EMMA/ALICE,Varinos)、SEET法、子宮内膜受容能検査(ERA)、子宮内膜スクラッチ
    (今後はPGT-Aなども追加されていく可能性があります)
    先進医療に認められた方法は2-3年以内に保険適応となることが多いようです。

自費(保険適応外)料金
について

保険適応の条件を満たさない場合は自費(保険適応外)料金となります。

※保険適応内の治療でも初診時検査や不育症検査など一部の検査や治療は自費(保険適応外)料金となることがございますので予めご了承ください。

保険適応の料金体系に合わせる必要があるため、当院の保険適応外(自費診療)料金も大きく変更となりました。

1. 成功報酬制度は廃止となりました。
保険適応の場合ももちろんですが、自費の場合の成功報酬は必要なくなります。

2. 定額制度は廃止となりました。
2021年度までは、超音波検査、血液検査、クロミッド料金、ホルモン補充料金等は周期開始料金に込みとなっておりましたが、2022年度以降はその都度行った分をお支払いいただきます。
もちろん、その分周期開始料金は廃止となります。

特に、2022年3月31日までに胚移植周期を開始された方はご注意ください。
3月31日までに胚移植周期を開始された場合は成功報酬が必要となります。
4月1日以降に周期を開始(月経1-3日目)した場合には保険適応の場合はもちろんのこと、自費診療の場合であっても成功報酬はかからなくなります。

治療費用の目安

不妊治療、特に体外受精や不育治療の料金は健康保険の適応外となることが多いため高額となることがあります。
下に料金の目安をお示しします。(当院の料金はすべて税込み表示です)

当院は自動精算機を導入しております。
お支払いには現金および各種クレジットカード、電子マネー、QRコード決済がご利用いただけます。
クレジットカード:VISA、MASTER、JCB、Diners、AMEXなど
電子マネー:Suica,PASMOなどの交通系電子マネー、iD、QUICPay、楽天Edy、nanaco、WAONなど
QRコード決済:PayPay、d払い、メルペイ、auPayなど
※各種決済は既定の上限までのお支払いとなります。当院でのチャージはできません。
また、料金は予告なく変更されることがございます。予めご了承ください。

2022年4月~新料金表をご参考ください。

高額療養費制度
の概要について

I. 保険適応による治療の場合、高額療養費制度を利用することにより月々の自己負担額をさらに抑えることができます。

詳細は厚生労働省の案内 をご参照ください。

厚生労働省ホームページより抜粋

高額療養制度とは、このような制度です 上限額は、年齢や所得によって異なります ②69歳以下の方

II.限度額適用認定証を事前にご用意ください。

受付でのお支払い自体を抑えることもできます。

認定証の交付申請や高額療養費の支給申請など、具体的な手続きに関しての詳細は当院ではお答えできかねますので、詳細はご加入の健康保険組合、協会けんぽ、市町村(国民健康保険・後期高齢者医療制度)などにお問い合わせください。

厚生労働省ホームページより抜粋

高額の外来診療を受けたとき